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(H29.8~)

学校いじめ防止基本方針

助成対象事業

小樽未来創造高校プロジェクションマッピング実行委員会
活 動 名:
小樽を訪れた観光客と小樽市民に向けた「歴史的建造物を活用したプロジェクションマッピング~小樽活性化計画~」

太陽財団助成事業該当ページ
 

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感染症による出席停止について

 インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎等、学校保健安全法に定められた感染症にかかった場合は、医師が認める日まで登校できません。病名、出席停止期間については、次のようになっていますのでご覧ください。

 登校が可能になった場合は「登校許可書」を提出してください。学校から送付する「出席停止指示書」の下段が「登校許可書」になっています。また、ホームページから印刷することもできます。


登校許可書のデータはこちら→登校許可書.doc
 

「学校・園において予防すべき感染症」及び出席停止期間の基準


種別

対象の感染症

出席停止期間の基準

第一種

エボラ出血熱

第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。

※第一種若しくは第二種の感染症疾患者のある家に居住する者またはこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


※第一種または第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


※第一種または第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

クリミア・コンゴ出血熱

南米出血熱

ペスト

マールブルグ病

ラッサ熱

急性灰白髄炎(ポリオ)

ジフテリア

天然痘(痘そう)

重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)

中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスであるものに限る)

特定鳥インフルエンザ

第二種

 

第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限でない。

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)

発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼稚園にあっては3日)を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

症状により学校医その他の医師に於いて感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医その他の医師に於いて感染のおそれがないと認めるまで

第三種

コレラ

第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

 

「その他の感染症」における登校・登園のめやす


種別

感染症の種類

学校・園での登校登園のめやす

その他の感染症

溶連菌感染症

治療開始後24時間を経過して全身症状が良ければ可能

ウイルス性肝炎(A型)

肝機能が正常になれば可能

ウイルス性肝炎(B型・C型)

入院治療を要しなければ可能

手足口病

熱が無く、全身症状が良ければ可能

伝染性紅斑(リンゴ病)

発しんのみで全身状態が良ければ可能

マイコプラズマ感染症

急性期症状が改善した後、全身状態が良ければ可能

ヘルパンギーナ

熱が無く、全身症状が良ければ可能

感染性胃腸炎

下痢・嘔吐から回復した後、全身状態が良ければ可能

伝染性軟属腫(みずいぼ)

出席停止の必要はないが、プール時に注意

伝染性膿痂しん(とびひ)

サルモネラ感染症

主な症状が回復すれば可能

カンピロバクター感染症

インフルエンザ菌b型     (Hib)感染症

症状が安定し、全身状態が良ければ可能

肺炎球菌感染症

急性細気管支炎        (RSウイルス感染症)

単純ヘルペスウイルス感染症

口唇・口角ヘルペスの場合、軽い症状ならばマスクなどをして可能

疥癬

治療を始めれば可能


 ※「その他の感染症」は、状況に応じて学校長が学校医の意見を聞いて「学校感染症 ・第三種扱い」をすることもあるという意味で設けられているもの